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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第十四条 (日本原子力研究開発機構債券の払込み)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(日本原子力研究開発機構債券の払込み)

第十四条

日本原子力研究開発機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本原子力研究開発機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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