(日本原子力研究開発機構債券の払込み) 第十四条 日本原子力研究開発機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本原子力研究開発機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗