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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第三条 (持分の移転等の対抗要件)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(持分の移転等の対抗要件)

第三条

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。

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(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

法附則第九条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 宇宙科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 機構の成立の際現に宇宙科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務
  3. 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
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