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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第二条 (出資証券の記載事項等)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(出資証券の記載事項等)

第二条

機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

  1. 機構の名称
  2. 機構の成立の年月日
  3. 出資の金額
  4. 出資者の氏名又は名称

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大学共同利用機関)

法附則第二条第一号に規定する政令で定める機関は、宇宙科学研究所とする。

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