(出資証券の記載事項等) 第二条 機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。一機構の名称二機構の成立の年月日三出資の金額四出資者の氏名又は名称 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗