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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(評価委員の任命等)

第一条

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 総務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 文部科学省の職員一人
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の役員一人
  5. 学識経験のある者一人

2第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において総務省国際戦略局宇宙通信政策課の協力を得て処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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