(出資者原簿)
第四条
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資額及び出資証券の番号
- 三出資証券の取得の年月日
3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。