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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第四条 (出資者原簿)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(出資者原簿)

第四条

機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 出資額及び出資証券の番号
  3. 出資証券の取得の年月日

3出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)

法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「航空宇宙技術研究所」という。)が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するもの
  2. 宇宙開発事業団が有する資産のうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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