(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第百四十条
滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
前条の規定(第二条第三号の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。