条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第九十六条 (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第九十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  2. 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  3. 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第九十六条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十五条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪) 地方税法 目次 第九十七条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) →