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地方税法 第九十五条 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)

第九十五条

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

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(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続組合に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同法第七十二条の五第一項第四号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と、同法第三百四十八条第四項中「国民健康保険団体連合会」とあるのは「国民健康保険団体連合会、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。

2前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成十五年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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