国税徴収法 第百八十八条
昭和三十四年法律第百四十七号法律
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 - 二
第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 - 三
第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文
関連する通達・通達逐条