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国税徴収法 第百八十九条

昭和三十四年法律第百四十七号法律

第百八十九条

第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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