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国税徴収法 第百四十六条の二 (事業者等への協力要請)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(事業者等への協力要請)

第百四十六条の二

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

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