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国税徴収法施行規則 第二条 (身分証明書の交付等)

昭和三十七年大蔵省令第三十一号府省令
(身分証明書の交付等)

第二条

国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。

2国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。

3国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。

4前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。

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(経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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