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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百三十四条 (解散)

令和五年法律第三十二号法律
(解散)

第百三十四条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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