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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百三十三条 (定款の変更)

令和五年法律第三十二号法律
(定款の変更)

第百三十三条

定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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