(環境大臣との関係) 第百三十七条 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗