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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百二十二条 (予算等の認可)

令和五年法律第三十二号法律
(予算等の認可)

第百二十二条

機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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