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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第十二条 (資金計画)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(資金計画)

第十二条

第六十一条第一項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

  1. 資金の調達方法
  2. 資金の使途
  3. その他必要な事項

2機構は、法第六十一条第一項後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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