(資金計画)
第十二条
法第六十一条第一項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2機構は、法第六十一条第一項後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第六十一条第一項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
2機構は、法第六十一条第一項後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。