(予算の添付書類)
第七条
機構は、法第六十一条第一項前段の予算の認可を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2機構は、法第六十一条第一項後段の予算の変更の認可を受けようとするときは、変更後の予算に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類も添付しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更を必要とする理由