条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第七条 (予算の添付書類)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(予算の添付書類)

第七条

機構は、法第六十一条第一項前段の予算の認可を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2機構は、法第六十一条第一項後段の予算の変更の認可を受けようとするときは、変更後の予算に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類も添付しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令第七条(予算の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(収入支出予算) 脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 目次 第八条(予備費) →