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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第八条 (予備費)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(予備費)

第八条

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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