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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第八条 (予備費)
令和六年経済産業省令第四号
府省令
(予備費)
第八条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 目次
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