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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第九条 (債務を負担する行為)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(債務を負担する行為)

第九条

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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