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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令
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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第二条 (経理原則)
令和六年経済産業省令第四号
府省令
(経理原則)
第二条
機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
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