(東日本大震災復興特別会計における権利義務の帰属等に関する経過措置)
第八十九条の八
特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)附則第三条の規定により東日本大震災復興特別会計に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。