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東日本大震災復興特別会計事務取扱規則 第六条 (原簿科目及び補助簿科目)

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(原簿科目及び補助簿科目)

第六条

令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、別表第三に掲げるものとする。

2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、復興大臣が定める。

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