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特別会計に関する法律 第百八十四条 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百八十四条

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
  2. 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前々年度の財産目録

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