(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百八十四条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前々年度の貸借対照表及び損益計算書
- 二前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三前々年度の財産目録
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。