(国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)
第百八十三条
国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ国立高度専門医療センターの病院収入
- ロ一般会計からの繰入金
- ハ積立金からの受入金
- ニ積立金から生ずる収入
- ホ借入金
- ヘ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ国立高度専門医療センターの経営費
- ロ国立高度専門医療センターの施設費
- ハ看護師養成費
- ニ借入金の償還金及び利子
- ホ一時借入金の利子
- ヘ附属諸費
- イ
国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。