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特別会計に関する法律 第百八十三条 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)

第百八十三条

国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 国立高度専門医療センターの病院収入
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 積立金からの受入金
    4. 積立金から生ずる収入
    5. 借入金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 国立高度専門医療センターの経営費
    2. 国立高度専門医療センターの施設費
    3. 看護師養成費
    4. 借入金の償還金及び利子
    5. 一時借入金の利子
    6. 附属諸費

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