(国立高度専門医療センター特別会計の基金)
第百八十二条
国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第六十六条第十一号の規定による国立高度専門医療センター特別会計法の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第百八十六条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第六十六条第十一号の規定による国立高度専門医療センター特別会計法の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第百八十六条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。