条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百八十一条 (国立高度専門医療センター特別会計の管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の管理)

第百八十一条

国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百八十一条(国立高度専門医療センター特別会計の管理)について教えてください」と聞く
← 第百八十条(国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的) 特別会計に関する法律 目次 第百八十二条(国立高度専門医療センター特別会計の基金) →