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特別会計に関する法律 第百八十条 (国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)

第百八十条

国立高度専門医療センター(厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。以下同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。

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