(国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費) 第百八十五条 国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、附則第百八十三条第二号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗