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特別会計に関する法律 第百八十五条 (国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百八十五条

国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、附則第百八十三条第二号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。

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