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特別会計に関する法律 第百八十六条 (国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)

第百八十六条

国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同会計の基金に組み入れて整理するものとする。

2国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同会計の基金を減額して整理するものとする。

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