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特別会計に関する法律 第百八十七条 (国立高度専門医療センター特別会計の積立金)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の積立金)

第百八十七条

国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。

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