(国立高度専門医療センター特別会計の積立金)
第百八十七条
国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。
国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。