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特別会計に関する法律 第百八十八条 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百八十八条

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添付しなければならない。

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