(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類) 第百八十八条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗