(国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)
第百七十一条
国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
2国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。
国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
2国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。