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特別会計に関する法律 第百七十一条 (国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)

第百七十一条

国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

2国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。

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