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特別会計に関する法律 第百四十一条 (空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百四十一条

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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