(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ) 第百四十条 空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗