(空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)
第百三十九条
平成十九年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
平成十九年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
前条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第八項の規定による納付金その他の収入であって政令で定めるものに相当する金額は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れるものとする。
2前項の規定により年金特別会計の業務勘定から労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れる場合には、特別会計に関する法律第九十九条第一項若しくは第二項又は第百十一条第四項若しくは第六項の規定によるほか、年金特別会計の業務勘定からの繰入金は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入とし、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入金は同会計の業務勘定の歳出とする。