(空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百三十八条
空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
特別会計に関する法律附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)は、同日に終わるものとする。
2暫定船員保険特別会計の最終会計年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定船員保険特別会計の最終会計年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4最終会計年度の末日における暫定船員保険特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定の歳入及び歳出とする。