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特別会計に関する法律 第百十八条 (道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)

平成十九年法律第二十三号法律
(道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)

第百十八条

揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、平成十九年度において、道路整備特別会計の歳入に組み入れるものとする。

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