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特別会計に関する法律 第百四十二条 (空港整備特別会計における借入金対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(空港整備特別会計における借入金対象経費)

第百四十二条

空港整備特別会計における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

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