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特別会計に関する法律 第百四十三条 (空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第百四十三条

空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。

2次に掲げる場合には、空港整備特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

  1. 前項の規定により所管換又は所属替をする場合
  2. 前項の規定により空港整備特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備特別会計の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、同会計に所管換又は所属替をする場合
  3. 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、空港整備特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
  4. 空港整備特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、空港整備特別会計において使用させるとき。
  5. 空港整備特別会計に所属する株式で同会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合

3空港整備特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

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