(船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類) 第百九十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗