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特別会計に関する法律 第八十四条 (外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)

平成十九年法律第二十三号法律
(外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)

第八十四条

財務大臣は、第七十七条第一項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

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(財政融資資金特別会計における繰越し)

財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

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