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特別会計に関する法律 第百三十条 (他の勘定への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(他の勘定への繰入れ)

第百三十条

第百二十四条第二項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。

2業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

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(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)

港湾整備関係受託工事又は特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあっては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあっては特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

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