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特別会計に関する法律 第百九十一条 (船員保険特別会計の設置の目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(船員保険特別会計の設置の目的)

第百九十一条

船員保険事業に関する政府の経理は、この法律の施行の日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、船員保険特別会計において行うものとする。

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