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特別会計に関する法律 第百九十条 (国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)

平成十九年法律第二十三号法律
(国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)

第百九十条

国立高度専門医療センター特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

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