第二百四十四条
暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定港湾整備特別会計に所属する権利義務は、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。