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特別会計に関する法律 第四十三条 (剰余金の処理の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(剰余金の処理の特例)

第四十三条

国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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