(一般会計への繰入れ)
第二百十七条
自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
暫定船員保険特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。