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内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
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内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第三条 (法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
令和六年内閣府令第十五号
府省令
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
第三条
法
第四条
の主務省令で定める歳入等の納付は、
別表
に掲げる歳入等の納付とする。
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第4条
別表
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内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 目次
第四条(指定納付受託者に対する納付の委託の方法) →