(指定納付受託者に対する納付の委託の方法)
第四条
法第五条第一号イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。
2法第五条第一号ロの主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法により当該納付をする場合(次号の場合を除く。)当該クレジットカード等の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
- 二当該納付をしようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により当該納付をする場合当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他の当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
3法第五条第二号の主務省令で定める書面は、次の各号のいずれかに該当する書面とする。
- 一内閣府から交付され、又は送付された書面
- 二